フリーランスでも扶養に入れる!収入の壁とあわせて解説

主婦が開業してフリーランスになっても、夫の扶養に入れるのかな?

フリーランスになっても扶養内で働けます!ただし、いろいろな条件があるから注意してください!

主婦がフリーランスとして働くと決めたとき、初めに悩むのは「扶養について」だと思います。

私も、ライターを始めたときに「個人事業主も扶養に入れるの?」「いくらまでなら扶養でいれるの?」など、いろいろな疑問が頭に浮かびました。

その頃の私はライターとして駆け出し。扶養を抜ける勇気なんてなかったので、扶養でいられる条件を必死に調べました。

散々調べた結果、扶養について詳しくわかったので、同じような悩みを持つ方に共有します。

こんな人におすすめ
  • フリーランスでも扶養内で働けるのか知りたい
  • いくらまでなら扶養内で働けるか知りたい
  • そもそも扶養についてよくわからない
  • 開業届や青色申告について知りたい

一口に「扶養」と言っても、いろいろなパターンがあります。主婦がフリーランスとして働くときに確認しておきたいのは、これらの内容です。

  1. 税法上の扶養
  2. 社会保険制度上の扶養
  3. 扶養手当について

それぞれのパターンから、扶養について確認していきましょう。

フリーランスは扶養内で働ける?扶養について解説

税法上の扶養は、所得税や住民税に関わる扶養のことです

税法上の扶養

税法上の扶養は、扶養家族の年収(所得)が「103万円以下」または「48万円以下」の際に入ることができる扶養です。扶養に入ることで納税者(夫)が扶養控除を受けます。

ここで出てくる「103万円以下」というのが、俗に言う「103万円の壁」です。

しかし、103万円の壁はパートやアルバイトを前提とした収入の計算方法になるので、フリーランスとは所得の計算式が異なります。

フリーランスが扶養に入るためには、「所得を48万円以下」に収めなければなりません。ここでチェックしておきたいのが、所得が48万円以下」という点です。

フリーランスには経費が認められているため、

  • 年収−経費=所得

という計算式になります。けれど、年収をパート主婦と同じように100万円を稼いだ場合、所得を48万円以内にするためには経費を52万円を計上しなければなりません。

収入の半分が経費なのは、さすがに現実的じゃないですよね。

そこで、ポイントになるのが「青色申告特別控除」です。フリーランスの場合、確定申告の際に青色申告控除をすることで、最大65万円の控除を受けることができます。

つまり年間で100万円稼いだとしても、そこから経費と別に65万円を引くことができるのです!

仮に、年間収入が100万円で経費が10万円だったとします。

  • 100万(収入)−(10万(経費)+65万(控除))=25万円(所得)

という計算になり、税法上の扶養条件の「48万円以下」を満たしているので、扶養に入ることができます!

経費はフリーランスにだけ認められているものだから、上手に使いましょう!

社会保険制度上の扶養

社会保険上の扶養とは、自分で社会保険料を納めるかどうかの扶養のことです。ここで言う社会保険とは、「健康保険・厚生年金・介護保険」を指しています。

基準は、パートもフリーランスも同じ「130万円」です。この基準を超えてしまうと、社会保険料金を自分で負担しなければならなくなり、手取りは一気に減少します・・・

仮に年間収入が130万円だとすると、税金と社会保険額の支払額はおよそ23万円。つまり、130万円稼いでも手取りは107万円になってしまうのです。

だから130万円から150万円は「働き損」のレッドラインと言われています。

しかしここでポイントになるのが、先ほども出てきた「経費」です。

フリーランスは税法上の扶養の計算式と同じように「所得」で決まるため、収入から経費を引くことができます。

よって、収入が130万円を超えたとしても、経費を差し引いて130万円以内であれば社会保険上も扶養に入れます。

しかし、この社会保険上の扶養には注意点があります。それは、健康保険の種類によっては扶養に入れないパターンがあるということです。入れなくなってしまう条件は、

  • 個人事業主として開業したら
  • 所得と関係なく収入が130万円以下

など、保険会社によってさまざま。130万円をベースに考えていると、あとから「扶養に入れなかった」となりかねません。

開業届を提出する前に、扶養者(夫)の加入している保険会社に必ず確認しておきましょう。

私の夫の保険会社には収入130万円以下が条件だと言われました。

夫の会社から扶養手当が出ている場合

家族手当は収入とは関係なく、生活を共にする家族に出る手当で、扶養手当は扶養家族に出る手当のことです。

扶養手当の規定は会社によってさまざま

扶養手当は、扶養家族を持つ社員が会社から支給される手当です。手当の金額に決まりはなく、条件も会社が自由に決めることができます。

そのため、

  • 個人事業主になったら
  • 収入が100万円を超えたら
  • 収入が130万円を超えたら

など、基準は会社によって異なります。

経費を計上できるフリーランスの場合、「収入で見るのか、それとも所得で見るのか」。この部分も会社によって違ってくるので、注意してください。

ネットで調べてもわからないので、必ず会社に確認してください!

扶養手当がもらえなくなると世帯収入が減ってしまうことも

会社で決められた基準から外れ、扶養手当がもらえなくなった場合には世帯収入が減ってしまうこともあります。

たとえば
  • 扶養手当が月1万円
  • 扶養手当が支給される基準は収入100万円まで

この場合、所得ではなく収入が100万円を超えてしまうと、年間で12万円支給されるはずだった扶養手当が0円になってしまいます。

仮に、年間収入が102万円で2万円だけ会社基準を超えてしまったとします。この場合、税法上の扶養は受けられますが、扶養手当は受けられません。

100万円稼いでた時よりも自分の手取りは2万円増えたものの12万円の手当がなくなってしまうので、世帯収入は10万円減ってることに・・

自分の手取り収入は2万円増えたのに、世帯年収から見ると10万円減った。これも「働き損」になっていますよね。

収入の調整ができる方は、年末に年収を計算し、少しだけオーバーしそうなら調整しておきましょう。

フリーランスが気をつけておくこと

開業届と青色申告承認申請書を提出する

開業したら、原則1ヶ月以内に開業届を税務署に提出しなければなりません。提出をしないことへの罰則はありませんが、青色申告ができなくなり、65万円分の控除を受けられなくなってしまいます。

青色申告ができないと、年間で稼げる額が大幅に減ってしまいます

また、開業届を出すときには、「青色申告承認申請書」も一緒に提出しておきましょう。青色申告承認申請書は「青色申告して控除受けます!」と税務署に申告する書類です。

青色申告承認申請書の提出期限は開業届の提出から、2ヶ月以内と決められています。万が一忘れてしまうと、開業年度の青色申告ができなくなるので注意してください。

出し忘れを防ぐためにも、開業届と一緒に出しておきましょう!

なんでも経費にしすぎない

フリーランスで悩みがちなのが、経費です。「どこまで経費にしていいの?」「家賃は?」など、経費のボーダーラインに悩んでしまうと思います。

仕事のために使用するものは、基本的には経費として計上できます。ライターの私が経費で計上しているものを、一部書き出してみます。

  • 文章の勉強をするための書籍
  • クラウドソージングサイトの手数料
  • カフェで仕事したときの飲み物代
  • 家賃・光熱費・Wifi代金の一部(家事按分)

こんな具合で、仕事に必要なものは経費にしています。

開業して間もないときには収入よりも経費が上回ってしまい、赤字になることもあるかもしれません。

赤字になったときには、青色申告の際に赤字申告しておけば最長で3年分の赤字を繰り越すことができます。

フリーランスでも扶養内で働ける!

フリーランスでも扶養内で働くことができます。ただし、社会保険上の扶養や扶養手当については、会社によって基準が異なるので注意が必要です。

フリーランスとして働くことを決めた際には、まずは扶養者(夫)の保険会社や会社に扶養について確認しておきましょう。

収入の幅を広げたい方は、控除を受けるために必ず青色申告をしてください。経費も上手に利用して、賢く節税しましょう!